令和2年度の税制改正に伴い、大津市市税条例を改正し、固定資産の現所有者に関する申告が義務となりました。
固定資産を所有している方が亡くなられた場合、相続人が現所有者となり、相続登記が完了するまでの間、連帯して納税義務を負うことになります。またその際には、現所有者の氏名、住所等を大津市に申告する義務があります。(地方税法第343条第2項および大津市市税条例第78条の3)申告に基づき、亡くなられた日が属する年の翌年度から納税義務者を変更します。この申告は、固定資産税に関するものであり、相続の権利確定や登記名義人の変更等、所有権に関する申告ではありません。
固定資産現所有者申告書(記載例) (PDFファイル: 347.6KB)
現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで